解雇の基礎知識

解雇には、懲戒解雇、整理解雇、普通解雇があります。試用期間中の本採用拒否も

普通解雇の一種です。まず、懲戒解雇とは、労働者の責めに帰すべき事由による解雇です。

たとえば、会社の金銭を横領したり、重い刑事罰を受ける行為をしたり、故意に会社の

信用を落とす行為をしたときなどに懲戒解雇が行われることがあります。

この場合、解雇予告がされずに直ちに解雇されることが多く、退職金や解雇予告手当が

支払われないのが一般的です。

次に、整理解雇というのは、経営の行き詰まりなどの会社の都合により、人員が削減されたり、

倒産に伴って解雇される場合のことをいいます。整理解雇の場合は、解雇予告通知もされますし、

解雇予告手当も出ます。退職金も上積みされることが一般的です。整理解雇が有効とされる

ためには、厳しい要件が満たされなければなりません。

普通解雇というのは、懲戒解雇や整理解雇以外の場合の解雇であり、この場合も、解雇予告通知は

されますし、解雇予告手当も支払われます。試用期間中の社員であっても、解雇(本採用拒否)が

常に認められるわけではありません。

解雇の解決法

写真

解雇は民事的問題ですから、不当解雇の解決法は

まず当事者の話合いによる解決が前提になります。

それには当該解雇が不当なものであるとして、

事実を証明する資料を整理して、法律上解雇が禁止

されている解雇であればそのことを、解雇権濫用法理

に照らし合わせて解雇権の濫用である解雇であれば

そのことを、論理的に説明できなければなりません。

この前提の下に、適切な交渉方法により解雇撤回

又は解決金の支払という結果を得なければなりません。




解雇通告されたら

写真

ある日、会社に行ったら「来月から来なくていいよ」などと

いわれてしまった、納得のいかない理由で解雇されてしまったなど、

不当解雇されたらどのようにすればいいのでしょうか。

不当解雇されたら、契約解除に同意したとみなされるような発言や

行動をしないようにしましょう。仮に退職届を書くように促されたと

しても、納得できないのであれば退職届を書かない、解雇理由を文書化したものを提出して

もらうなどしましょう。そうしないと、裁判を起こした時に「自主退職したのだから、不当解雇

には当たらない」などといわれ、不利な証拠としてあげられてしまう可能性があります。