労働審判について


個別労働紛争解決促進法との違い

個別労働紛争解決促進法では、紛争処理のため、まず、当事者に自主的解決を求める。

このとき都道府県労働局長は、必要な情報の提供・相談などの援助を行なったり、

双方もしくは一方から紛争解決の援助を求められたときは必要な助言や指導を行う。

さらに、双方もしくは一方からの申請に基づいて、都道府県労働局におかれた紛争調整委員会に

あっせんを行わせることができる。

あっせんに強制力はない。

一方、労働審判法では、民事訴訟手続と連係して、地方裁判所において短期間に実効性のある

解決を図ろうとするもので、当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、相手方の意向に

かかわらず手続を進行させ、原則として、調停により解決し、これで解決できない場合は労働審判を

行う。

労働審判に異議申立てがなければ裁判上の和解、異議申立てを行なうと自動的に訴訟に移行する。


労働審判法の概要(出展:官邸発表)


0.目的

個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者が、

事件を審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、

権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な解決案(労働審判)を定める手続

((労働審判手続)を設け、あわせて、これと訴訟手続とを連携させることにより、紛争の実情に

即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする労働審判制度を創設する。

1.労働審判手続の主体

労働審判手続は、裁判官である労働審判官1名、労働関係に関する専門的な知識経験を有する

労働審判員2名で組織する労働審判委員会で行うものとする。

2.手続きの進行

労働審判手続は、地方裁判所において行うものとし、当事者から労働審判手続の申立てがあった

場合には、相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、原則として、調停により解決し又は

労働審判を行うものとする。

3.迅速な審理

労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日で審理を終結する

ものとする。

4.労働審判

(1) 労働審判委員会は、当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて労働審判を行う

ものとする。

(2) 労働審判に不服のある当事者は、2週間以内に異議の申立てをすることができ、その場合には、

   労働審判はその効力を失うものとする。

(3) 異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとする。

(4) 労働審判委員会は、事案の性質上、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決の

   ために適当でないと認めるときは、労働審判を行うことなく労働審判事件を終了させることが

   できるものとする。

5.訴訟手続きとの連携

(1) 労働審判に対して異議の申立てがあった場合には、労働審判手続の申立てに係る請求については、

   労働審判手続の申立ての時に、労働審判がなされた地方裁判所に訴えの提起があったものと

   みなすものとする。

(2) 労働審判を行うことなく労働審判事件が終了した場合についても同様とする。

(3) これらの場合における訴えの提起の手数料については、労働審判手続の申立てについて納めた

   手数料の額を控除した額の手数料を納めれば足りるものとする。